2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
家庭でのオンライン学習にかかる通信費について、義務教育段階では、低所得世帯対象の支援施策でございます要保護児童生徒援助費補助金におきまして、昨年六月に補助要綱を改正し、支援を行っているところでございます。また、高等学校についても同様に制度改正を行い、低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金の枠の中で支援をしているところでございます。
また、御指摘いただきました家庭でオンライン教育を行う際の通信費に関して設置者負担とするか家庭負担とするかについては各自治体で判断いただくことになりますが、特に低所得世帯の通信費に対する支援としては要保護児童生徒援助費補助金等において支援を行っており、厚生労働省からも、ICTを利用するための通信費を生活保護の教材代として実費支給する旨の事務連絡が発出されております。
それからまた、公営住宅や民間賃貸住宅を応急仮設住宅として活用するための改修工事費用についても、応急援助費で負担するなど自治体の負担を軽減する支援が必要だと考えております。併せて見解を伺いたいと思います。
安倍政権になってから対外有償軍事援助費は異様に増大をしているわけで、この点にメスを入れたきっかけになっているという点については一定の評価をしたいというふうに思います。 これは事実上の、停止と言っていますけれども、事実上の撤回というふうにも見られていますが、アメリカの政府高官においては、これは停止されたけれども、ほかのところでちゃんとやってくれるんだという認識の発言があります。
これ、要保護児童生徒援助費補助金、学校給食の取扱いについてという三月三十一日付けの事務連絡です。休校中に執行されなかった学校給食費を地方自治体が要保護者に対して支給した場合、当該経費を補助対象経費として計上して差し支えないと書いてあります。
このうち、七九号から八二号までの四件はへき地児童生徒援助費等補助金が過大に交付されていたもの、八三号及び八四号の二件は公立高等学校授業料不徴収交付金が過大に交付されていたもの、八五号は独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金が過大に交付されていたもの、八六号は私立高等学校等経常費助成費補助金が過大に交付されていたもの、八七号及び八八号の二件は国宝重要文化財等保存整備費補助金が過大に交付されていたもの
○政府参考人(丸山洋司君) 委員御指摘のスクールバスでございますけれども、文部科学省では、従来から、へき地、それから学校統合、過疎地域等の小中学校の児童生徒の通学支援のため、へき地児童生徒等援助費等補助金の中で、スクールバスの購入と、それから運行委託についての補助を行っているところでございます。
と申しますのも、大臣も御対応いただきましたけれども、ランドセル代などの就学援助費も、以前は入学式の前に支給されませんでした。その理由は、法律上、四月一日に入学して以降の子供のことを児童と呼んで、その一日前、三月三十一日までの子供のことを幼児と呼んでいる、その児童にしか支給できないからこれは入学式の前に支給ができないんだというところでした。
もちろん、就学援助費補助は市区町村が二分の一、国が二分の一の負担で従前より行われておりましたけれども、その支給は何と入学式の後。四月に申請して、届くのは早くても六月か七月でした。 なぜそんなことになってしまうのかというと、学校教育法の法律の立て付け上、小学校入学前の子供は幼児、四月一日に入学してからは児童。
○永山政府参考人 平成三十一年度予算におきましては、スクールバス関係、へき地児童生徒援助費等補助金という補助金がございますけれども、その中で、特に、御指摘があった、学校統合によって遠距離通学となったような児童生徒の通学条件の緩和を図るためということで、まず、スクールバスの購入費に対する補助というのがございます。
また、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励について国の援助に係る法律等により、ランドセルなど就学援助費補助は市区町村が二分の一、国が二分の一の負担で行われておりますが、その補助金の支給は何と入学式の後。四月に申請して、支給は早くても六月から七月でした。入学式の後でした。
このため、文科省におきましては、従来より、要保護児童生徒援助費補助金の事務処理通知におきまして、各教育委員会に対して、保護者負担が過重なものとならないよう留意することが重要だという指摘をさせていただいております。
給食出さないと就学援助費に給食費を出さなくていいんですよね。ということは、ほかの自治体に比べてそこの部分の保障も自治体はやらなくて済むんですよ。なので、ある意味では自治体からすれば物すごいお得なんですけれども、それは、でも子供の観点からすれば非常に大きな不利になってしまうということですので、是非、公立中学校、公立ですから、公立の中学校で義務教育なので、ここの完全給食一〇〇%を目指す。
○参考人(山野辺幸徳君) 先ほども出ました就学援助費については、以前は国の補助金が入っていたかに思いますが、今、町としては一般財源というふうなところのルールになっていますので、そうした就学援助費の復活は是非ともお願いしたいなというふうには思っています。
要保護児童生徒援助費補助金という事務処理通知で既にそこは指摘をしておるところでございますが、今回、固有名詞を余り出すとまたいろいろな影響がありますので、あえて御指摘の件というふうに申し上げますけれども、やはり、よく話し合って関係者の間で合意を見てやっていただきたいということの御意見も出ておりますので、そうした意味も含めて、配意がなされるように、新たな通知の発出も含めて対応を検討してまいりたいと思っておりまして
先ほど新しい通知のことも少し申し上げましたけれども、現在も、これは要保護児童のものなんですが、生徒援助費補助金の事務処理通知ということで、やはり各教育委員会に対して、保護者負担が過重なものにならないように留意することは重要であるというのは既に出しておりますので、各種会議でこういうことを、教育委員会、学校の取組を促すための周知というのは更に徹底してまいりたいというふうに思います。
平成二十八年度の実績で申し上げますと、法テラスが法律相談援助費として支出した金額は約十六億円、代理援助や書類作成援助により立てかえた金額は約百五十九億円でございまして、合計約百七十五億円となっております。 また、法テラスが平成二十八年度に立てかえ金の償還を免除した金額につきましては、約四十五億円ということになっております。
この費目につきましては、単価の引き上げだけではなく、小学校に入学する前の者について国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討している点も御答弁申し上げたとおりでございます。
新入学児童生徒学用品等については、小学校に入学前の者についても国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討しております。前向きに対応したいと考えております。
で、それは、私も予算書を拝見しましたら、去年の各目明細の外務省分の二十七ページに出ている政府開発援助経済開発等援助費、一億六千二百九十万円、あっ、そうですね、そのうちの一部だという理解でよろしいですか。
○大塚耕平君 そうすると、今年の予算に計上されているこの援助費の千六百三十億は、今後どういうプロセスで配分をされていくんですか。
ちょっと法案の質疑に入る前に一点、前回の委員会でも取り上げられていましたが、要保護児童生徒援助費補助金についてお尋ねをしたいというふうに思います。 お手元に机上配付させていただきました資料の二に、義務教育段階の就学援助ということで、文科省の資料をもとに、私の事務所でちょっと問題点をまとめさせていただいたものであります。
文部科学省では、要保護者に対して、市町村が行った援助の二分の一を要保護児童生徒援助費補助金により補助しております。しかし、この補助金は、委員御指摘のとおり、学齢児童または学齢生徒を補助対象としているため、現行制度では、小学校入学前の者はいまだ学齢児童に該当しないことから国庫補助の対象にはなっておりません。